介護保険制度は、40歳以上の国民全てに加入が義務付けられ、
同時に加入者には介護を受ける「権利」が保障された制度です。
介護サービスを受けるには、要介護認定の申請が必要です。認定されたランクに応じて、
保険で受けられるサービス内容や自己負担額が決定されます。
(詳しくは、当センターや居住区の役所などにお尋ね下さい)


●申請対象
@第1号被保険者
  65才以上で介護を必要とする人
A第2号被保険者
  40才以上65才未満の医療保険加入者で、老化に伴って生じた病気
特定疾病*1)が原因で介護が必要になった人

*1特定疾病
初老期における痴呆、脳血管疾患、慢性関節リウマチ、骨折を伴う骨粗しょう症など老化が原因で
生じた病気で現在15の病気が挙げられている。

●申請の方法
  「要介護認定申請書」に必要事項を全て書きこんだものを居住区や市町村に提出します。
(65才以上は介護保険被保険者証を添付)

●申請できる人
  被保険者本人またはその家族ですが、下記に代行してもらうこともできます。
(代行の場合、手数料がかかることがあります)
  ・指定居宅介護支援事業者
・介護老人福祉施設
・介護老人保険施設
・社会保険労務士

●認定方法
<1次審査>
  区や市町村の職員、または認定を受けたケアマネージャーが申請者の自宅を訪問して調査票による面談を行います。
この調査票はコンピュータ処理され「一次判定結果」として使われます。
<2次審査>
  介護認定審査会が以下の資料に基づいて要介護認定のランクを決定します。
認定ランクは要支援と要介護1〜5の6段階があります。
・一次判定結果
・訪問調査時、調査票に記入された特定事項
・かかりつけ医の意見書


要介護の認定が決定すると、審査会は結果を各市町村に通知し、その結果に基づいて最終的な決定がなされます。
申請者には、1ヶ月以内に通知することになっています。
その間にも必要と判断し、実施された介護は、認定ランクに応じて費用が処理されます。
介護保険の自己負担は一割ですが、規定を超えたサービスは全額自己負担となります。

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